佐賀県外国人技能実習生受入協議会

目的

外国人技能実習生受入制度は、発展途上国等の産業発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うため、実習生への技術・技能移転を図り日本の国際交流・国際貢献を図ることを目的としています。
しかしながら、外国人技能実習制度に関する問題が、マスコミや政府部内などでも取り上げられるようになり、早急に制度の適正化・厳格化に取り組む必要性が指摘されております。
当協議会では、外国人技能実習生受入事業を行う県内組合及びそれに所属する企業が共通する諸問題の解決を図り、会員相互の交流に努め、受入体制の整備、円滑な事業実施を行うことを目的に設立したものであります。

1.外国人技能実習制度とは

技能実習制度は、最長3年の期間において、雇用関係の下に日本の技術・技能等を習得・習熟するものであり、企業単独型と団体監理型に大別されます。
団体監理型で言えば、入国1年目は技能実習1号ロで終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号ロへ移行、あと2年間日本で技術・技能の習得ができます。

2.対象となる職種

全ての業種が対象となるものではありません。対象となる移行職種は80職種142作業と制限があります。
※なお、対象となる業種については以下のリンク先をご参照ください。 


技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和3年3月16日時点) (544KB; PDFファイル)


外国人技能実習制度の監理団体設立をお考えの方へ

外国人技能実習制度を組合で行うためには、様々な条件を揃え、認可や許可を取得する必要があります。 下記の各関係省庁、機関のHPをご覧になり必要な条件などを今一度ご確認下さい。


外国人技能実習制度 管轄省庁

佐賀県外国人技能実習生受入協議会に関するお問い合わせは、本会・労働部まで(TEL:0952-23-4598)

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佐賀県中小企業団体中央会

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