最低賃金改定のお知らせ
佐賀県の最低賃金が改定されました。
最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
○県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
○最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
○なお、最低賃金には次の賃金は含まれません。
・賞与などの臨時の賃金
・時間外・休日・深夜などの割増賃金
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
最低賃金の件名 |
時間額 |
効力発生日 |
|
---|---|---|---|
佐賀県最低賃金 |
956円 |
令和6年10月17日(改定前900円) |
|
特定(産業別)最低賃金※ | 一般機械器具製造業関係 |
1,010円 |
令和6年12月20日(改定前974円) |
電気機械器具製造業関係 |
996円 |
令和6年12月19日(改定前943円) | |
陶磁器・同関連製品製造業 |
957円 |
令和6年12月21日(改定前901円) |
※下記に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され佐賀県最低賃金の適用を受けます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
・賞与など臨時の賃金
・休日、時間外、深夜などの割増賃金
・通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
≪お問合せ先≫
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎4階
TEL:0952-32-7179
FAX:0952-32-7182