ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金交付規程の一部変更について
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金交付規程を下記のとおり一部変更
しましたのでお知らせいたします。
1.変更の内容
(1)交付規程第18条第6項の新設
(財産の処分の制限) 第18条 (第1項~第5項 略) 6 補助事業者は、第1項に規定する取得財産が平成30年7月豪雨以降の災害により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第12-1による財産処分報告書を佐賀県地域事務局に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。なお、この項の処分において、補助事業者は前条第4項の納付は免除される。 |
注:「平成30年7月豪雨」とは、平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)により指定さ
れた災害をいう。
様式第12-1 財産処分報告書 (22KB; Wordファイル)
(2)附則の追加
附則 平成24年度補正予算に係る補助事業から適用する。 |
【佐賀県地域事務局】
佐賀県中小企業団体中央会
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