組合と会社の相違

協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違について、 はっきり理解して頂くことが非常に大切です。我が国の企業形態は、大きく分けて公企業と私企業に分けることができますが、私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けることができます。共同企業には、法人格を有する法人企業と法人格をもたない匿名組合、民法上 の組合、権利能力のない社団と呼ばれる非法人企業があります。



法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財 団法人、そして、両者の中間に位置付けられる中間法人としての協同組合等が あります。 協同組合と会社(典型的な会社としての「株式会社」)は、ともに法人組織で あり管理面等で多くの類似点をもっています。が、理念や性格の上で異なる点が多くあります。


組合と会社の相違点

第1

株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は限定された組合員 という人を組織の基本とし、加入脱退は自由です。組合では、組合員1人の組合 に対する出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社には そのような制限はありません。

総会における議決権・選挙権についても、会社 では各株主が持っている株式の数に比例した数となるため、多数の株式を所有 する株主の意向による 会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資金額の多少にかかわらず1人 1票となっております。

第2

会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人 ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人で あり、組合事業による剰余金を配当する場合にも、各組合員が組合事業を利用した 分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となって おり、出資金に応じて行う組合員への配当は年10%までに制限されています。

ここでいう相互扶助とは、中小企業者が1つの組織を結成し、協調していくためには、 より大きな目的とその手段としての有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業の成果をあげ、それが各組合員の利益に つながるという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。

第3

組合は組合員に直接奉仕することにより、組合員の事業を補完することを 目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員 の事業を共同事業によって補完することを目的とする組織であり、その事業は 、組合自体の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを目的として行われる ことが求められているからです。

また、組合の事業化活動が特定の組合員の 利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。

第4

会社は資本の論理による経済合理性ひとすじですが、組合は経済合理性の追求とともに、 人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の地位向上を図るための組織です。会社 にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。

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