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ホーム>各機関からのお知らせ>「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が改正されました(厚生労働省労働基準局)

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が改正されました(厚生労働省労働基準局)

 労働安全衛生法において規定されている医師による面接指導については、「休憩時間を除き一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定されています。


 この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成16年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところです。


 今般、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正を行いました。
 働く人の健康管理が適正に行われるよう、労働者チェックリスト等をご活用下さい。


労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト (159KB; PDFファイル)


家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト (122KB; PDFファイル)


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