12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(佐賀労働局)
職場におけるハラスメントを防止するため、事業主はハラスメントは許さない旨の方針の明確化及びその周知、相談窓口の設置等の防止措置を講じなければなりません。
詳しくは特設サイト(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)をご覧いただくか、佐賀労働局雇用環境・均等室(0952-32-7218)にお問い合わせください。
職場におけるハラスメントを防止するため、事業主はハラスメントは許さない旨の方針の明確化及びその周知、相談窓口の設置等の防止措置を講じなければなりません。
詳しくは特設サイト(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)をご覧いただくか、佐賀労働局雇用環境・均等室(0952-32-7218)にお問い合わせください。