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ホーム>各機関からのお知らせ>佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

 令和4年10月2日から 時間額 853円32円アップ)となります。


 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。


 問合せ先

  佐賀労働局 労働基準部 賃金室

  電話(0952)32-7179

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佐賀県中小企業団体中央会

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