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育児・介護休業法が改正されました~10月から産後パパ育休が始まります~

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設【令和4年10月1日施行】

 育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後8週間以内の期間に、4週間まで育児休業を取得できるようになります。

 開始予定日の2週間前でに事業主に書面などで申し出ることが必要です。(2回に分割して取得することができますが、1回目にまとめて申し出ることが必要です。)

育児休業制度の変更【令和4年10月1日施行】

 1歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、改正により、令和4年10月1日から、1子につき、2回に分割して取得することができるようになります。

(現在は原則1子につき1回限り)

事業主は、就業規則の変更・取得推進に取り組むことが必要です

◎令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい環境整備のため、①研修、②相談窓口の設置、③事例の収集・提供、④制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の義務となりました。


◎労働者又は配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度等、休業申出先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知すること及び休業の意向確認が義務となりました。

10月からは、出生時育児休業制度の周知にも合わせて取り組むことが必要です。


規定例はこちら

問い合わせ先

 佐賀労働局 雇用環境・均等室 ℡0952-32-7218

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