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ホーム>各機関からのお知らせ>ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します

ロシアからの一部物品の輸入禁止措置を導入します(4/19施行)

 今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。

 今般、4月12日の閣議了解により、ロシアからの輸入禁止措置を導入する方針を決定し、ロシアからのアルコール飲料、木材、機械類・電気機械の輸入の禁止措置が導入されます。

 本措置は4月19日より施行されますので、輸入に携わる方は該当する貨物の輸入がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

 

◆◇◆輸入禁止品目◆◇◆ 

 

・アルコール飲料(ウォッカ、リキュール等)

・木材(チップ、丸太及び単板)

・機械類・電気機械(エアコン、洗濯機、コック・弁等)

 

 

※具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください

 (HP)

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220412002/20220412002.html

 (資料)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20220412sanko.pdf

 

(制度に関する御相談)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)

   03-3501-0538(直通)


(輸入に関する御相談)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班

電話:03-3501-1659(直通)

 

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