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ホーム>各機関からのお知らせ>中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について

中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されるとともに、 令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化を行うこととなりました。 また、令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)について完全電子化をする予定です。

①「中小企業等経営強化法」の改正について

≪施行日≫

令和3年8月2日(月)


≪主な改正事項≫

ⅰ)経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更

(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)

ⅱ)M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)


※また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。 (令和3年8月1日以前の申請書様式(旧様式)にて認定を受けた後、変更申請する場合は、旧様式でも申請することが可能です。

※「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」については、以下をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730001/20210730001.html(経済産業省HP)


②経営力向上計画の電子申請について

令和2年4月より経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応(※) を実施しています。

※ 電子申請は、現在、経済産業局/部や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省 及び文部科学省)宛てに限られております。 電子申請できない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは原則可能です。また、申請書の内容がプラットフォー ムに保存されるため、変更申請をする際に活用できます。

③経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について

・申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画を申請が可能 となります。 ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。

・そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基 づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html



※詳細はこちらをご覧ください。

中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について (207KB; PDFファイル)

「中小企業等経営強化法」 が改正されました(チラシ) (348KB; PDFファイル)

経営力向上計画申請プラットフォームで 電子申請が可能になります(チラシ) (714KB; PDFファイル)


≪お問い合わせ≫

中小企業庁事業環境部企画課 経営力向上計画担当

TEL:03-3501-1765


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