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ホーム>各機関からのお知らせ>労働紛争の解決のための相談やあっせん制度を利用できる労働委員会制度についてのお知らせです

労働紛争の解決のための相談やあっせん制度を利用できる労働委員会制度についてのお知らせです

中央労働委員会事務局から周知依頼がありました

 労働組合との団体交渉の経験のない中小企業が、個々の労働者の労働条件をめぐって労使紛争に直面するケースが増えています。

 その際は、労働委員会に相談をされてみてはいかがでしょうか。

 労働委員会は労使間のトラブルを解決するための行政機関で、法律によって都道府県に設けられた都道府県労働委員会と厚生労働省の外局の中央労働委員会があります。都道府県労働委員会は都道府県内の労使紛争を、中央労働委員会は都道府県にまたがる大型紛争などを扱います。


 その他、労働委員会につきましては、下記もご覧ください。

 都道府県労働委員会一覧 (551KB; PDFファイル)

 労働委員会リーフレット (398KB; PDFファイル)


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佐賀県中小企業団体中央会

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