• ホーム
  • 中央会の事業
  • 組合活性化情報誌
  • 各種調査
  • IoT研究会
ホーム>各機関からのお知らせ>学生等アルバイトの労働条件の確保について

学生等アルバイトの労働条件の確保について

厚生労働省及び文部科学省から周知依頼がありました。

 厚生労働省及び文部科学省では、アルバイト問題に関する重点的な周知・啓発のほか、若者への相談対応の充実等を図っており、多くの新入生がアルバイトを始める4月~7月を「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施期間とされています。

 詳細につきましては、下記をご覧ください。


1 学生アルバイトの労働条件の確保について
 各事業主においても、引き続き、学生アルバイトについて、
 ・ 労働契約の締結の際の労働条件の明示
 ・ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づく労働時間の適 

       正な把握
 ・ 労働契約の不履行に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止等

  の労働関係法令等の遵守はもとより、
 ・ 学生の本分は学業であることを御理解いただき、学業とアルバイトとの適切な形での両立のため、シフ 

  ト設定に際しての御配慮
 ・ 売れ残り商品の買い取り強要の抑止等にご留意いただきたいこと。


2 フランチャイズ形態における加盟店への指導について
  フランチャイズ形態で事業展開を行っている企業におかれては、本部において各加盟店が労働関係法令違 

 反を行わないよう、適切な御指導をいただきたいこと。


3 労働条件の確保に向けた取組の周知について
  厚生労働省においては、労働時間、賃金その他の労働条件や労務管理に関する事項について、労働者、事 

 業主や企業の労務管理を担当している方々に理解いただくため、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働 

 条件」(※1)による情報発信を行っているほか、労働者や事業主の方々から無料で御相談をお受けする

 「労働条件相談ほっとライン」(※2)を開設しておりますので、これらについても周知に御協力をいただ

 きたいこと。


※1:労働条件ポータルサイトhttps://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
※2:労働条件相談ほっとライン0120-811-610


「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です (512KB; PDFファイル)

 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン (172KB; PDFファイル)

ページトップへ

佐賀県中小企業団体中央会

〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル6階

TEL:0952-23-4598 FAX:0952-29-6580 E-mail : staff@aile.or.jp