雇用調整助成金の特例期間等の延長等について
佐賀労働局からのお知らせです。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで特例措置が延長される予定となっています。
また、休業支援金等については、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤務するシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない方)についても休業支援金等の対象とすることが予定されています。
雇用調整助成金等については、緊急事態宣言地域で知事の要請に応じ営業時間を短縮した飲食店に加え、生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ最近3ヶ月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業についても助成率が最大10/10まで引き上げられる予定となっています。
さらに、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等を行う大企業、中小企業の事業主について雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により適用する助成率を判断することとしています。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
雇用調整助成金について (80KB; PDFファイル)