労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が施行されます
厚生労働省労働基準局監督課長、賃金課長より周知依頼がありました
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が本年4月1日より施行される予定となっています。
改正省令の趣旨や内容は、以下のとおりとなっています。
・ 36 協定届や就業規則届など労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要と
なったこと
・ 3 6 協定届など労使協定・決議を必要とする届出について協定当事者の適格性に関するチェックボックス
を新設したこと
・ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、電子申請を積極的にご利用いただきたいこと
詳細等につきましては、下記をご覧ください。
36協定届が新しくなります (1167KB; PDFファイル)
届出や申請は電子申請を利用しましょう (337KB; PDFファイル)