佐賀県時短要請協力金について(2/1追記)
佐賀県からのお知らせです
佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」が交付されます。
協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。
申請の手引き及び申請様式が佐賀県より作成されましたので掲載します。
また、2/3の新聞の折り込みチラシにも申請様式が掲載される予定となっていますので、ご確認ください。
(2/1追記)
【飲食店に対する営業時間の短縮の要請等について】
■期間
令和3年1月21日(木)から2月7日(日)まで
営業時間は5時から20時までの間
酒類の提供は11時から19時までの間
■対象
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
■区域
佐賀県全域
■協力金
1店舗あたり72万円(全期間時短要請に応じた店舗へ)
※今回の協力金の申請には、上記のとおり、1月21日(木)から2月7日(日)までの全期間で営業時間の短縮が必要になります。
■申請受付期間
令和3年2月8日(月)から3月5日(金)まで
申請に必要な書類のほか詳しい内容につきましては、下記よりご覧ください。
佐賀県時短要請協力金について / 佐賀県 (saga.lg.jp)
以下、2/1追記
申請の手引き (572KB; PDFファイル)
営業時間短縮状況届出書 (43KB; Wordファイル)
誓約書 (111KB; PDFファイル)
口座振替申出書 (21KB; Excelファイル)