事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等の軽減制度のお知らせです
佐賀県からのお知らせです
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定程度減少した中小企業等で令和3年2月1日(月)までに特例の申告をされた場合、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロになります。
なお、申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合は、軽減措置を受けることができなくなるため、ご注意ください。
詳細等につきましては、下記をご覧ください。
事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等の軽減制度 (173KB; PDFファイル)