新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてのお知らせです
佐賀労働局から周知依頼の要請がありました
母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査も際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
この度、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について、当該措置による休暇取得支援助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限が令和3年3月31日まで延長され、母性健康管理措置等に係る特別相談窓口についても令和4年1月31日まで延長されることとなりました。
詳細につきましては下記よりご覧ください。