改正高年齢者雇用安定法についてのお知らせです
佐賀労働局からのお知らせです
令和3年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢に関わりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律で、65歳から70歳までの就業機会を確保するために事業主が講ずるべき措置が努力義務として新設されました。
改正される高年齢者雇用安定法等の内容については、パンフレット等を取りまとめ、厚生労働省のホームページに公表されていますので、下記のリンクからご覧ください。
・改正高年齢者雇用安定法について