「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しに関するお知らせです
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課からのお知らせです
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。
この度、関係法令が施行され、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長されることとなりました。
また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」が設置されます。
詳細については、以下をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
・「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設について