新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
妊娠中及び出産後の女性労働者に対して事業主が講ずるべき措置について、新型コロナに関する措置が新たに規定されました。
新型コロナウイルスの感染が拡大している現状を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、事業者が講ずるべき措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が令和3年1月31日まで適用されています。
詳細については下記をご覧ください
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について (厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html