労働保険の適用促進について
労働保険は働く皆さんを守ります
佐賀労働局では「労働保険適用促進」を実施しています。
労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業
となり、その事業主は労働保険の成立(加入)手続きを行う必要があります。
お問い合わせは、佐賀労働局 労働保険徴収室まで
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階
TEL:0952-32-7168
佐賀労働局では「労働保険適用促進」を実施しています。
労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業
となり、その事業主は労働保険の成立(加入)手続きを行う必要があります。
お問い合わせは、佐賀労働局 労働保険徴収室まで
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階
TEL:0952-32-7168