労働保険の適用促進について

労働保険は働く皆さんを守ります

  佐賀労働局では「労働保険適用促進」を実施しています。
  労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業
 となり、その事業主は労働保険の成立(加入)手続きを行う必要があります。

  お問い合わせは、佐賀労働局 労働保険徴収室まで
  〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階
  TEL:0952-32-7168

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佐賀県中小企業団体中央会

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