県制度金融に「令和元年8月豪雨災害復旧資金」が創設されました
佐賀県では、令和元年8月28日に発生した豪雨災害で被害に遭われた中小企業・小規模事業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、県制度金融に「令和元年8月豪雨災害復旧資金」を創設し、金融支援を実施することになりました。詳細は下記のとおりです。
令和元年8月豪雨災害復旧資金の創設
融資限度額 | 3,000万円(市町長が証明する被害金額の範囲内) |
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資金の使途 | 災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金 |
貸付利率 | 年0.9% |
保証料率 | 年0%(県が全額負担) |
貸付期間 | 10年(据置期間1年) |
必要書類 | 保証申込書、受付機関の意見書、市町長の発行する罹災証明書(被害証明書)、設計書・カタログ及びその見積書、最近3期の財務諸表(付票を含む) |
受付期間 | 令和元年8月28日から令和元年12月27日まで |
既存借入金に係る弾力的な取扱いの要請
県内の金融機関に対して、中小企業者の既存借入金に係る弾力的な取扱い(返済条件の緩和等)を行うよう要請を行います。
お問い合わせ先
- 佐賀県信用保証協会(0952-24-4342)
- 最寄りの金融機関
(佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、
九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組合、佐賀東信用組合、商工組合中央金庫、
みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、親和銀行、
長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、横浜幸銀信用組合)
- 最寄りの商工会議所、商工会(組合にあっては、佐賀県中小企業団体中央会)