「年末年始における年次有給休暇の取得促進」について
平成30年11月26日付で、佐賀労働局長、佐賀県産業労働部長より「年末年始における年次有給休暇の取得促進」について周知要請がありました。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を与えることが必要となりました。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。
つきましては、年次有給休暇の取得促進について、組合におかれましては組合員企業様にご周知を、また、企業様におかれましては、取り組みについてのご理解ご検討をお願い致します。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
・要請書 (303KB; PDFファイル)
・チラシ (1207KB; PDFファイル)