• ホーム
  • 中央会の事業
  • 組合活性化情報誌
  • 各種調査
  • IoT研究会
ホーム>各機関からのお知らせ>10月の「年次有給休暇取得促進期間」について

10月の「年次有給休暇取得促進期間」について

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。事業主(使用者)の皆様へ、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。

 各企業において、来年度の業務計画等の作成にあたり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討をお願いします。


※詳しくは下記チラシをご覧ください。

 ・チラシ (1130KB; PDFファイル)

 ・「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省HP)



ページトップへ

佐賀県中小企業団体中央会

〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル6階

TEL:0952-23-4598 FAX:0952-29-6580 E-mail : staff@aile.or.jp