2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
「働き方」が変わります!7月6日に働き方改革関連法が公布され、2019年4月1日から順次施行されます。
2019年4月1日に施行される主な改正事項
Ⅰ.時間外労働の上限規制が導入されます(中小企業は2020年4月1日施行)
Ⅱ.1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得が企業に義務付けられます
Ⅲ.労働時間の状況を客観的に記録することが企業に義務付けられます
※上記以外にも、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差禁止(2020年4月1日施行、ただし、中小企業は2021年4月1日施行)などの改正事項があります。
働き方改革関連法等の詳細については、以下の相談窓口へお問い合わせください。
Ⅰ.時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関すること
お近くの労働基準監督署の「労働時間相談・支援コーナー」まで
・佐賀労働基準監督署(TEL:0952-32-7133)
・唐津労働基準監督署(TEL:0955-73-2179)
・武雄労働基準監督署(TEL:0954-22-2165)
・伊万里労働基準監督署(TEL:0955-23-4155)
Ⅱ.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関すること
佐賀労働局雇用環境・均等室(TEL:0952-32-7167)
Ⅲ.労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し等労務管理に関すること
佐賀県働き方改革推進支援センター(TEL:0120-610-464)
※詳しくは下記チラシまたはHPをご覧ください。
・チラシ (831KB; PDFファイル)