「労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止」について
平成29年10月26日付で、佐賀労働局より中央会内田会長あてに「労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止」の周知徹底に関する要請がありました。
労働者の募集及び採用については、平成19年10月1日より、雇用対策法第10条によって原則として年齢制限を設けることが禁止されました。平成29年2月には、公共職業安定所における年齢不問求人の割合が約9割となるなど、事業主の皆様の法に対する理解は着実に広がりを見せています。
一方で、求人は年齢不問としているものの、実際には書類や面接での選考の際に年齢を理由に不採用とするなど、法に反する事例も依然として見受けられます。
年齢にとらわれずに募集・採用を行うことにより、多様な求職者の応募が期待されます。また、職務を遂行するために必要とされる労働者の適正、能力、経験等をできる限り明示し、人物本位・能力本位の募集・採用を行うことにより、求める人材の採用につながりやすくなるものと考えられます。
つきましては、この取組の趣旨につきまして、組合におかれましては組合員企業様にご周知を、また、各企業様におかれましては年齢にとらわれない募集・採用にご理解ご協力をお願い致します。
※詳しくは下記要請書、HPをご覧ください。
要請書 (280KB; PDFファイル)