はじまります、「無期転換ルール」
佐賀労働局より「無期転換ルール」の円滑な導入に向けた取組に関する要請のため来訪されました。
○日時:平成29年9月14日(木)10時00分
○来訪者:
雇用環境・均等室長 原田 すず枝 様
雇用環境改善・均等推進管理官 大田 隆 様
○趣旨:
・我が国では約1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇い止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっている
・「無期転換ルール」により雇止めの不安を解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリア形成を図ることができ、また企業にとっても優秀な人材の確保が可能となる
・法律に基づく無期転換申込権が発生する平成30年4月まで残り半年となるが、企業における認知度や対応状況は十分といえない
・無期転換ルールへの対応にあたっては労使が十分話し合った上、中長期的な観点から人事制度を検討し、就業規則などの関係諸規定を整備する必要があり、検討には一定の時間を要するため、企業においては早急な対応が求められる
・労働局では、本年9月10月を「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間と定めており、中央会においても、この取組の主旨にご理解いただき、会員企業、団体等への周知啓発のご協力をお願いしたい
※「無期転換ルール」
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となる。
○以下に要請書・パンフレット等を添付しておりますので、ご覧ください。
要請書 (350KB; PDFファイル)
『高度専門職・継続雇用高齢者に関する無期転換ルールの特例について』(佐賀労働局HP)