「育児・介護休業法」が改正されました
保育所などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日より施行されます。
主な改正点
①育児休業期間の延長
・1歳6か月以降も、保育園等に入園できないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業を2歳まで再延長することができます。
・育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細は、ハローワークへお問い合わせください)
②育児休業制度の個別周知
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
③育児目的休暇の導入の促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。(例)配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。
パンフレット (684KB; PDFファイル)
お問い合わせ先
佐賀労働局雇用環境・均等室
TEL:0952-36-6205