令和5年度高齢者・障害者雇用状況報告のオンライン提出について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律
第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、
管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で
義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、
郵送または来所により提出できます。e-Gov電子申請システムはハローワークに行かずに好きな時間に
申請可能です。ぜひ電子申請をご利用ください。
なお、令和5年より高年齢者雇用状況等報告および障害者雇用状況報告の電子申請にて、
電子署名またはGビズIDが必要になりますのでご注意ください。
令和5年度より電子申請の方法が変わります (946KB; PDFファイル)