「情報通信機器」を用いた労働安全衛生法に基づく面接指導の実施方法について
「労働安全衛生法第66条の8第1項及び労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって改正された「法66条の10第3項の規定」により、<事業者は「一定の要件を満たす労働者」に対して、医師による面接指導を実施しなければならない>とされています。
つきましては、この面接指導を「情報通信機器」を用いて行うことについて、下記リンク先(PDFファイル)のとおり国からの考え方及び留意事項が示されましたのでお知らせいたします。
是非ご一読になり参考になさってください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf