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令和6年(令和5年度実績) 「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」を提出してください

最終更新日:

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者

 (二次マニフェストを交付した中間処理業者を含む)は、前年度に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、

     事業場ごとに取りまとめた報告書を、様式第三号により作成し、毎年6月30日までに、事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に
     報告しなければなりません。
  

報告対象者

  対象期間内にマニフェストを交付した者(事業者)が全て報告対象者です。

    • 前年度に、マニフェストを交付した場合は、交付枚数および排出量に関わらず、報告書の提出が必要です。
    • 二次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。
    • 電子マニフェスト使用分については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が集計して、都道府県知事等に報告を行いますので、排出業者自ら報告する必要はありません。 

      ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。

      前年度に、マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。

  

報告対象期間 および 提出期限

  報告は毎年1回、前年度の「4月1日~3月31日までに」A票を交付したマニフェストについて、報告してください。

  今回は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの実績を、令和6年6月30日までに提出
  (注)報告書が到着した順番に項目のチェックを行い、間違いが無ければ受付を行っています。6月中旬頃からは、大変混雑いたします。
  余裕をもって提出するよう、ご協力をお願いします。
  特に、控えの返信を急いでご希望の方は、早めに提出を行ってください。
  

報告書の取りまとめ方 

  事業場単位で作成してください。
  産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければなりません。
  <例外> 同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、
  これらの事業場を1事業場としてまとめて報告書を作成します。(建設工事現場 等)
  

報告書の提出先

  (1)持参、郵送の場合 

   郵便番号 840-8570
   住所    佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
   宛先      佐賀県  県民環境部  循環型社会推進課 
 

  (2)メールの場合

  

報告書様式 と 入手方法

 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)様式第三号(第8条の27関係)によるものと規定されています。
 (マニフェストやその写しの添付は不要です。)
 

 「様式第三号」の入手方法

   →下部に記載の [様式ダウンロード] からファイルをダウンロードできます。
 

  佐賀県庁ホームページ→ くらし・子育て    >  自然・環境・リサイクル   >  廃棄物・リサイクル・土砂等   >  届出・手続

  令和6年(令和5年度実績)「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」を提出してください(当ページ) → 様式ダウンロード →様式

 

 

提出方法と提出部数

  1部を持参又は郵送、メールにより提出してください。
  

  どの提出方法においても、提出された報告書はお返ししませんので、必ず報告書(控え)を保管しておいてください

  提出後、報告書の内容などについて、確認の連絡をすることがあります。

 

  県の受領印が押印された報告書(控え)が必要な方は、

   (1)持参の場合:報告書(控え)も合わせて2部持参
   (2)郵送の場合:報告書(控え)も合わせて2部と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 

  メールの場合は押印できないため、受領印が必要な場合は、持参や郵送により提出をしてください。

  1部のみの提出や、封筒が入っていない場合は、控えをお返しできませんのでご了承ください。
 
  メールで提出される方は、必ず【メールの件名】と【添付ファイル名】に『「報告者名(会社名)」 + マニフェスト報告』と入れてください。
  また、複数の事業場分の報告書を同時に提出する場合は、
  『 「報告者名(会社名) + 事業場の名称 」 +マニフェスト報告』と入れてください。

  例)『「○○(株) 佐賀工場」 マニフェスト報告』

    『「○○(株) 佐賀第2工場」 マニフェスト報告』

  添付ファイルは5MB以内でお送りください。容量を超える場合は、Zip等で圧縮して送信してください。
  件名が異常に長い場合、すべて英数字などの場合又はHTML形式のメールについてはサーバーによって受信拒否される可能性があります。

  メールで提出された報告書は、内容を確認した上で、間違いがなければ「報告書を確認、受付しました」のメールを1件ずつ返信いたします。

  (内容に間違いや問い合わせ箇所があれば、再提出や修正箇所のご連絡をいたします)

  1ヶ月を超えても受付メールの返信や連絡がない場合は受信ができていない可能性がありますので再度送信または担当部署にご連絡ください。
 

様式ダウンロード 

   ・作成要領  

   作成要領は必ずお読みください。はじめのページに、報告に必要な書類のフローチャートを載せています。

 

 ・記載例・チェックシート


 様式  


 ・関連資料 


 

 電子マニフェストを活用しましょう 

  電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介した

  ネットワークでやり取りする仕組みです。 

  (1)事務処理の効率化

  (2)法令遵守(コンプライアンス)

  (3)データの透明性

  などの効果があり、具体的には大量の紙やデータの管理などのコストが軽減され、データの損失や記入漏れ、不正記入がなくなるという

  メリットがあります。

  なお、電子マニフェストの使用分については、報告不要です。

  くわしくは、下の関連リンク「佐賀県では電子マニフェストの普及を推進しています」をご覧ください。

 

 関連リンク

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(ID:41984)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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