佐賀県の最低賃金が改定されます
佐賀県労働局からのお知らせです
佐賀県最低賃金が下記の通り改定されることとなりました。
最低賃金は、事業を営むすべての使用者と、その労働者(正社員だけではなく、パートタイム労働者やアルバイト含むすべての労働者)に適用されます。
佐賀県最低賃金
時間額 792円
効力発生日 令和2年10月2日
引き上げ額 2円(1時間当たり)
佐賀県最低賃金が下記の通り改定されることとなりました。
最低賃金は、事業を営むすべての使用者と、その労働者(正社員だけではなく、パートタイム労働者やアルバイト含むすべての労働者)に適用されます。
佐賀県最低賃金
時間額 792円
効力発生日 令和2年10月2日
引き上げ額 2円(1時間当たり)