「佐賀県の最低賃金改定」について
佐賀県の最低賃金が改定されました
令和元年10月4日から「特定(産業別)最低賃金」が適用される産業を除き、佐賀県の最低賃金が「790円」となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与など臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
お問合せ
佐賀労働局労働基準部賃金室
TEL:0952-32-7179
令和元年10月4日から「特定(産業別)最低賃金」が適用される産業を除き、佐賀県の最低賃金が「790円」となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与など臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
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佐賀労働局労働基準部賃金室
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