<家賃支援給付金> 家賃等に相当する賦課金も対象となる可能性があります
共同施設等を使用する組合員企業の皆様へお知らせです
家賃支援給付金につきまして、組合と組合員企業との間で、賃貸借契約ではない契約を締結し、対価として賦課金等を支払っている場合でも、全国中小企業団体中央会が策定したガイドラインに記載された要件を満たすことで、本給付金が給付される可能性があります。
本ガイドラインに基づき給付金を申請する場合は、契約形態、中小企業団体の総会議案書(経費の賦課基準等)、 費用の支払いについて都道府県中小企業団体中央会の確認を受ける必要がありますので、まずは佐賀県中央会組合担当者へご相談ください。
詳しくは下記URLよりHPをご参照ください。
全国中小企業団体中央会HP
◎家賃支援給付金について(中小企業団体の共同施設を使用する組合員企業の方へ)